リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >民事訴訟の当事者能力とは?

 

当事者能力とは?

当事者能力とは、民事訴訟の当事者となる事ができる

一般的資格の事をいいます。

 

当事者能力を欠く場合は裁判所は

本案の審理・判決をすることができず、

訴えを不適法として却下しなければなりません。

 

当事者能力がないのに、それを見過ごして

本案判決がされてしまった場合は、

控訴・上告・上告受理事由となります。

 

しかし再審事由にはあたらず、

判決確定後はこれを取消す事ができなくなります。

(訴訟能力を欠く場合は、

再審事由となることと比較しましょう)

 

まず、自然人は民事訴訟の当事者となる事ができます。

胎児は権利能力がなく、

原則として当事者能力はありませんが、

不法行為に基づく損害賠償請求権、

相続、遺贈については既に生まれたものとみなされますので、

これらの法律関係の訴訟においては当事者能力を有します。

 

法人も当事者能力を有します。

解散した法人は、

精算の目的の範囲内において、その精算の結了にいたるまで、

なお存続するものとみなされ、その限度で当事者能力を有し、

精算の結了により、当事者能力を失います。

 

なお、精算結了の登記がされても、債権が残存し、

精算事務が残っている場合は、精算が終了していないので、

なお、当事者能力を有するという判例があります。

 

法人でない社団、財団で

代表者または管理人の定めのあるものも

当事者能力を有します。

(定款、寄附行為など根本規則を有し、

代表機関の選任方法などの定めがあることを要します)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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