リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >民事訴訟法 簡易裁判所 少額訴訟の手続きについてわかりやすく解説
少額訴訟
今回は少額訴訟について
説明していきたいと思います。
少額訴訟は簡易裁判所において、
訴額が60万円以下の金銭の支払い請求を
目的とする場合に提起することができます。
簡易迅速な訴訟のシステムとなっています。
(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が
六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、
少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める
回数を超えてこれを求めることができない。
2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、
訴えの提起の際にしなければならない。
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所において
その年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
少額訴訟は同一の裁判所で
年に10回までしか提起することができません。
(反訴の禁止)
第三百六十九条
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
(一期日審理の原則)
第三百七十条
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、
最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、
すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
(証拠調べの制限)
第三百七十一条
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
(証人等の尋問)
第三百七十二条
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3 裁判所は、相当と認めるときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により
同時に通話をすることができる方法によって、
証人を尋問することができる。
(判決の言渡し)
第三百七十四条
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2 前項の場合には、判決の言渡しは、
判決書の原本に基づかないですることができる。
この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
(仮執行の宣言)
第三百七十六条
請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、
担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることが
できることを宣言しなければならない。
2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、
前項の担保について準用する。
原告が勝訴した場合は
必ず裁判所の職権で仮執行の宣言がされます。
なお、被告は最初の口頭弁論の期日までに、
訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述ができます。
(通常の手続への移行)
第三百七十三条
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、
又はその期日が終了した後は、この限りでない。
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