リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >裁判官の除斥・忌避とは?わかりやすく解説
一定の事由がある場合、裁判官は
その職務の執行から除斥され、
裁判を行うことができません。
「一定の事由」は
民事訴訟法23条に掲げられています。
(裁判官の除斥)
第二十三条 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、
他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、
又は事件について当事者と共同権利者、
共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、
保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、
又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
2 前項に規定する除斥の原因があるときは、
裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
これら民事訴訟法23条に掲げられた除斥事由がある場合、
裁判官は民事訴訟法の規定により除斥されます。
これらの事由がある場合、当事者の申立てのほか、
職権によっても除斥の裁判がされます。
忌避された場合も、
裁判官は職務を執行することができません。
忌避についての事由は民事訴訟法24条に
「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」
と、抽象的に規定されていて、
忌避をすることができる場合は、
当事者に限られ、職権により忌避ということはありません。
なお、当事者は裁判官の面前で弁論し、
または弁論準備手続において申述をしたときは、
その裁判官を忌避することができません。
裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、
当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、
又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、
又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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