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通常共同訴訟とは?
一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が
複数いる訴訟形態を共同訴訟といいますが、
通常共同訴訟・必要的共同訴訟に分類されます。
今回はそのうちの通常共同訴訟について
説明していきます。
通常共同訴訟
(共同訴訟の要件)
第三十八条
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、
又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、
共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって
事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
(共同訴訟人の地位)
第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、
共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び
共同訴訟人の一人について生じた事項は、
他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
このように、本来は別々に提起されるべき訴えを、
各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求に
関連性がある場合に、
まとめて行える訴訟形態を通常共同訴訟といいます。
条文をもとに、通常共同訴訟を行える場合をまとめますと
◯訴訟の目的である権利または義務が
数人について共通であるとき
◯訴訟の目的である権利または義務が
同一の事実上および
法律上の原因に基づくとき
◯訴訟の目的である権利または義務が
同種であって事実上および
法律上同種の原因に基づくとき
ということになります。
39条で規定している通り、
各共同訴訟人は他の共同訴訟人に影響されること無く、
独立して訴訟行為が行われます。
それぞれの訴訟は本来は別モノで、
便宜上、一緒にやっているので、
このように扱うのも当然かと思います。
しかし、証拠に関しては、
事実は一つですので、
別々というわけにはいきませんので、
共通して扱います。
これを証拠共通の原則といいます。
このように通常共同訴訟は、
本来別モノである訴訟を当事者の便宜と、
裁判所の便宜(まとめてこなした方が
時間を節約できる)ために、
一緒にやるものだと
イメージしていただければよいかと思います。
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