リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >通常共同訴訟についてわかりやすく解説

 

通常共同訴訟とは?

一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が

複数いる訴訟形態を共同訴訟といいますが、

通常共同訴訟・必要的共同訴訟に分類されます。

 

今回はそのうちの通常共同訴訟について

説明していきます。

 

通常共同訴訟

(共同訴訟の要件)

第三十八条 

訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、

又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、

共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。

訴訟の目的である権利又は義務が同種であって

事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

 

(共同訴訟人の地位)

第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、

共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び

共同訴訟人の一人について生じた事項は、

他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

 

このように、本来は別々に提起されるべき訴えを、

各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求に

関連性がある場合に、

まとめて行える訴訟形態を通常共同訴訟といいます。

 

条文をもとに、通常共同訴訟を行える場合をまとめますと

 

◯訴訟の目的である権利または義務が 

数人について共通であるとき

 

◯訴訟の目的である権利または義務が 

同一の事実上および

法律上の原因に基づくとき

 

◯訴訟の目的である権利または義務が 

同種であって事実上および

法律上同種の原因に基づくとき

 

ということになります。

 

39条で規定している通り、

各共同訴訟人は他の共同訴訟人に影響されること無く

独立して訴訟行為が行われます。

 

それぞれの訴訟は本来は別モノで、

便宜上、一緒にやっているので、

このように扱うのも当然かと思います。

 

しかし、証拠に関しては、

事実は一つですので、

別々というわけにはいきませんので、

共通して扱います。

これを証拠共通の原則といいます。

 

このように通常共同訴訟は、

本来別モノである訴訟を当事者の便宜と、

裁判所の便宜(まとめてこなした方が

時間を節約できる)ために、

一緒にやるものだと

イメージしていただければよいかと思います。

 

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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