リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >配当要求とは?わかりやすく解説
配当要求とは、債務者の一般財産から
弁済を受けることのできる差押債権者以外の債権者が、
既に開始されている、他の債権者が
申し立てた競売手続に参加して自己の債権
の満足を受けようとする手続です。
執行裁判所が定めた配当要求の終期までに
書面(配当要求書)により申し立
てなければなりません。
配当要求を却下する裁判に対しては
執行抗告をすることができます。
債権者であれば誰でも
配当要求に参加できるわけではなく、
配当要求をすることができる債権者は
限定されています。
それでは、それぞれの手続において
配当要求できる債権者をご紹介いたします。
不動産の強制競売において配当要求をすることができる債権者
・執行力のある債務名義の正本を有する債権者
・差押えの登記後に登記をした仮差押債権者
・文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者
不動産強制管理において、配当要求することができる債権者
・執行力のある債務名義の正本を有する債権者
・文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者
動産執行において、配当要求することができる債権者
・先取特権者
・質権者
債権執行において、配当要求することができる債権者
・執行力のある債務名義の正本を有する債権者
・文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者
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