リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >配当要求とは?わかりやすく解説

 

配当要求とは、債務者の一般財産から

弁済を受けることのできる差押債権者以外の債権者が、

既に開始されている、他の債権者が

申し立てた競売手続に参加して自己の債権

の満足を受けようとする手続です。

 

執行裁判所が定めた配当要求の終期までに

書面(配当要求書)により申し立

てなければなりません。

 

配当要求を却下する裁判に対しては

執行抗告をすることができます。

 

債権者であれば誰でも

配当要求に参加できるわけではなく、

配当要求をすることができる債権者は

限定されています。

 

 

それでは、それぞれの手続において

配当要求できる債権者をご紹介いたします。

 

不動産の強制競売において配当要求をすることができる債権者

・執行力のある債務名義の正本を有する債権者

・差押えの登記後に登記をした仮差押債権者

・文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者

 

不動産強制管理において、配当要求することができる債権者

・執行力のある債務名義の正本を有する債権者

・文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者

 

動産執行において、配当要求することができる債権者

・先取特権者

・質権者

 

債権執行において、配当要求することができる債権者

・執行力のある債務名義の正本を有する債権者

・文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事