リラックス法学部 Q&A&手続き > 認定NPO法人とは?

 

認定NPO法人とは

平成24年4月1日から実施された制度で、

運営組織や事業活動が適正であり、

なおかつより公益性が高いとされ、

一定の要件を満たしていることについて

国税庁長官の認定を受けているNPO法人をいいます。

 

認定NPO法人となれば、

税制上優遇された寄附を受ける事ができ、

より寄附を集めやすくなる事が期待されます。

 

「税制上優遇された寄附」というのは、

つまり、寄附をした方の

税金対策になるという意味です。

 

個人の場合、認定NPO法人に

寄附をすれば特定寄附金に該当し、

寄付金控除または税額控除の

いすれかを選択できることになります。

 

要するに寄附した分所得税額が

安くなるという事です。

 

また、都道府県又は市区町村が条例で

指定した認定NPO法人などに個人が寄附した場合は、

個人住民税において寄附金税額控除が適用されます。

 

認定NPO法人となるための基準

認定NPO法人となるためには

次の基準をクリアしなければなりません。

 

1.パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます)

2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること

3.運営組織及び経理が適切であること

4.事業活動の内容が適切であること

5.情報公開を適切に行っていること

6.事業報告書等を所轄庁に提出していること

7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと

8.設立の日から1年を超える期間が経過していること

この基準を満たしていても、暴力団、又は、

暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など、

欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。

 

 

1のパブリック・サポート・テスト(PST)とは、

広く市民からの支援を受けているかどうかを

判断するための基準です。

 「相対値基準

絶対値基準

条例個別指定

のうち、

いずれかの基準を選択することができます。

 

相対値基準

実績判定期間における経常収入金額のうちに

寄附金等収入金額の占める割合が

5分の1以上であることを求める基準です。

 

絶対値基準

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が

3,000円以上である寄附者の数が、

年平均100人以上であることを求める基準です。

 

条例個別指定

 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、

事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、

個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として

個別に指定を受けていることを求める基準です。

ただし、認定申請書の提出前日までに

条例の効力が生じている必要があります。

 

認定NPOの認定の有効期限

認定NPO法人の認定の有効期限は

所轄庁の認定の日から5年となります。

 

という事で、今回は認定NPO法人について解説してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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