リラックス法学部 > Q&A&手続き > NPO法人のメンバー
今回はNPO法人のメンバーに
ついて説明していきたいと思います。
まずNPO法人の設立の要件の中に、
社員と役員の人数についての規定があります。
社員とは総会の議決権を有する者をいい、
10人以上いなければなりません。
役員とは理事・監事の事で、
理事が3人以上、監事が
1人以上いなければなりません。
NPO法人の理事とは、
株式会社でいうところの取締役、
NPO法人の監事とは
株式会社でいうところの
監査役とイメージしていただければよいかと思います。
社員とは総会の議決権を持つ構成員の事で、
会社の従業員のイメージとは異なります。
株式会社でいえば
株主のイメージに近いかと思います。
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社員になるための条件
NPO法人の要件に
「社員の入会あるいは退会に関して
不当な条件を定めてはならない」
という規定があります。
どのような条件が不当かという事は、
法人の目的に照らして、合理的な条件かどうかで
判断することになりますが、
一定の資格や理事の推薦がなければ
入会できないといった規定は不当な
制限にあたります。
ですので、現実的な話をすると、
入会したいという人がいたら
これを拒むのはかなり難しい事になります。
知り合いだけでやりたいと思って始めても、
この規定により、悩む例もあるようです。
「一定の資格」ですが、
例えば「薬剤師又は関心のある人」
という規定でOKが出た例もあるようです。
こちらにしましても、
結局「関心があります」
と言われれば入会を拒めない事になります。
役員についての規定
NPO法人法では、
役員(理事・監事)について
親族規定があります。
役員の合計が5人以下の場合、役員に1人も
三親等内の親族が入ることはできません。
6人以上の場合、ある役員から見て、
1人だけは三親等内の親族が入ることができます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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