今回はNPO法人の活動について説明していきたいと思います。
NPO法人を設立するには主たる目的が次のうち、
一つ以上にあてはまる必要があります。
(主たる目的があてはまればよく
活動すべてがあてはまる必要はありません)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
また、NPO法人は、
不特定かつ多数の利益の増進に寄与する団体
であることが必要です。
ですので、例えば
「OO病のOOさんを救う会」
というふうに特定の人物をサポートするための
目的でNPO法人を作ることはできません。
「〇〇病患者を救う会」のように、
受益者が特定されず不特定かつ多数の目的である場合は、
NPO法人を作る事ができます。
また「利益」ですが
「共益」とは異なります。
「共益」とは
仲間うちだけの利益という事です。
例えば町民だけが参加し、
町民だけが利益を受けるためだけの団体は、
仲間うちだけの利益のために
活動する団体なので、
NPO法人とすることはできません。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事