信義誠実の原則から派生する原則のひとつ、
【クリーンハンズの原則】とは、
公平を求めて裁判所に訴える者は、
自分の手が綺麗でければならない
(汚れた手の者は法の保護に値しない)という原則です。
自ら不法に関与した者には、
裁判所の救済を与えないという意味ですが、
具体的には日本の民法では、
130条(条件成就の妨害)、
708条(不法原因給付)がそれにあたります。
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