一年税主義とは、
税法の効力を一年に限定し、
毎年その年の課税を
国会で議決することではじめて
税の徴収が可能になるという考え方です。
永久税主義とは、
一度法律を定めれば、
毎年国会の議決をしなくても、
課税を行うことができるという考え方です。
日本では、永久税主義がとられており、
一度法律を定めれば、それが廃止されるまで
課税が継続されることになります。
日本国憲法84条では、
「あらたに租税を課し,
又は現行の租税を変更するには,
法律又は法律の定める条件によることを必要とする」
と規定されており、
新たに課税をしたり、
現在の課税を変更する場合には、
国会の定めた法律に基づかなければならないとされています。
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