三審制とは、ひとつの事件について、

裁判において審級の異なる裁判所が2階層あって、

裁判の当事者が希望する場合、

審理を合計3回まで受けることができる制度のことです。

 

慎重、公正な裁判をすることによって

人権を保護することが目的です。

 

日本の裁判所では、原則としてこの三審制が採用され、

第一審の判決に不服がある場合に

第二審の裁判を求めることを控訴、

第二審の判決に不服がある場合に

第三審の裁判を求めることを上告といいます。

(三審制は絶対的なものではなく、

例外的に二審制をとることもあります。

また、上告理由が著しく制限されているので、

上告が「上告理由にあたらない」として棄却されることも多いので、

日本の裁判は事実上二審制に近いとも考えられています。)


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