中間判決とは、
民事訴訟の審理の途中で、
終局判決の準備として、
当事者間で争点になった訴訟上または実体上の事項について
なされる判決のことです。
裁判所は、裁判をするのに熟したときは、
中間判決をすることができ、
中間判決をするかどうかは裁判所の裁量に委ねられます。
中間判決には、既判力、執行力はありませんが、
同一審級では、以後その判断に拘束され、
中間判決を前提とした終局判決をしなければなりません。
中間判決に対しては、独立して上訴できず、
終局判決に対する上訴で
不服を申し立てることになります。
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