将来、契約を締結するという当事者間の合意を
予約といいますが、
予約完結権とは、
予約契約を本契約に移行する
一方的な意思表示をする権利のことです。
予約完結権を行使すれば、
相手方の承諾の有無にかかわらず、
契約が自動的に成立することになります。
例えば、売買契約の予約をした場合、
買主が予約完結権を持つ契約であれば、
買主が「買います」と意思表示により、
売買契約が成立します。
当事者のどちらが予約完結権者かは、
当事者の意思により決定されます。
(契約書に定められているときはそれに従いますが、
契約書に定められていないときには、
商慣習などを考慮して当事者の意思を
合理的に推察して判断することになります。)
双方が予約完結権を持つということも可能で、
当事者の一方が予約完結権を持つ場合を一方の予約、
当事者の双方が予約完結権を持つ場合を双方の予約
といいます。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事