争点訴訟とは、
私法上の法律関係に関する訴訟において、
行政庁の処分や、裁決の存否又は
その効力の有無が争われている場合の訴訟です。
行政事件訴訟法45条1項に規定があり、
「処分の効力等を争点とする訴訟」
とされていることから、
略して争点訴訟と呼ばれています。
例えば、
農地買収処分の無効を理由とした
土地所有権の確認を求める訴え、
土地収用裁決の無効を理由とした
土地の返還を請求する訴え、
課税処分の無効を理由とした
税金の還付を請求する訴え、
などがこれにあたります。
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