事後法の禁止・刑法不遡及の原則とは、
実行のときに適法であった行為について、
後に施行された刑罰法規に遡及効を認めて、
さかのぼって処罰することはできないという原則です。
事後法の禁止は、罪刑法定主義の内容の一つで、
憲法上も明文で定められています。(憲法39条)
この原則は,国民の予測に反し
不利益を課することを禁ずる趣旨ですので,
犯罪後の法律で刑が変った場合に
その軽いものを適用することは,
この原則に反するものではなく、
刑法6条では、その場合、変更後の軽い刑で
処罰すると規定しています。
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