二重開始決定とは、

強制競売又は担保権の実行としての

競売の開始決定がされた不動産について

強制競売の申立てがあったときに、

執行裁判所が、

更に強制競売の開始決定をするものをいいます。

 

先に開始決定がされた事件(先行事件)が、

二重決定された事件(後行事件)に優先されますが、

先行事件が取り下げられたとき、又は取り消されたときは、

執行裁判所は、後行事件の開始決定に基づいて

手続を続行します。

 

先行事件が順調に進んだ場合は、

後行事件の差押債権者は、

配当要求の終期までに競売申立てをした

差押債権者として配当に与ります。


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