交通反則通告制度とは、

軽微な道路交通法違反行為をした場合に、

一定期日までに法律に定める

反則金を納付することにより、

その行為につき公訴を提起されず、

又は家庭裁判所の審判に

付されないものとする制度です。

 

反則金を期間内に納めなかった場合は、

刑事事件として処理されることになります。

 

反則金を納めた者は、

処分について行政訴訟で争うことができません。


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