保全仮登記とは、

所有権以外の権利の保存、設定、変更について

将来の登記の順位等を保全するために

暫定的に権利関係を形成するために

あらかじめする登記のことで、

処分禁止の登記とともに行います。

 

所有権の場合は、

物権の排他性によって、

処分禁止の登記をしておけば、

所有権の登記をする際に、

処分禁止の登記に遅れて登記された権利を

抹消することができますが、

債権の場合は、このようにできないので、

順位を保全するために、

処分禁止の登記とともに保全仮登記を行います。

 


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