公信の原則とは、

外形(公示)を信頼した第三者がいる場合には、

たとえその外形が

真実の関係に合致しない場合でも、

その第三者の信頼を保護して、

真実の関係があったのと同様に

取り扱おうとする原則のことです。

 

日本では、動産については

即時取得という制度があり、

公信の原則が採用され、

公信力が認められていますが、

不動産の登記については公信力が認められず、

登記を信頼しただけでは

権利を取得することはできません。

 


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