共有とは、

数人の者が同一の物を共同で所有することをいいます。

 

各共有者の持分は合意、または法律の規定で決まり、

(明らかでない場合は均等と推定されます。)

持分に応じて共有物全部の使用ができます。

 

共有物の保存行為は各当事者が単独ですることができ、

共有物の賃貸など管理行為は過半数で決し、

その費用は持分に応じて負担し、

変更、処分行為については全員一致でする必要があります。

(各当事者の持分の処分は自由にすることができ、

その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、

その持分は、他の共有者に帰属します。)

共有物の分割は協議により、

協議が調わないときは裁判所に請求することができます。

 

各共有者は、

いつでも共有物の分割を請求することができますが、

5年を超えない期間内は分割を

しない旨の契約をすることができます。

 

準共有

準共有とは、

準共有数人が共同で所有権以外の財産権

(地上権、永小作権、地役権、抵当権など)

を保有することをいいます。

 

法令に特別の規定がないかぎり、

共有の規定が準用されます。

 

債権については、

使用貸借契約や賃貸借契約については

準共有が成立すると考えられていますが、

それ以外の債権については準共有ではなく、

多数当事者の債権に関する規定に従って処理されます。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事