冒頭陳述とは、
刑事訴訟の公判手続において必要的に行われることで、
証拠調べのはじめに、検察官が、
証拠により証明すべき事実を明らかにすることで、
裁判官に審理の具体的対象を伝えることで、
訴訟指揮を容易にし、
被告人に防御の用意をさせる意味があります。
証拠とすることができず、又は証拠として
その取調を請求する意思のない資料に基いて、
裁判所に事件について偏見又は
予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできません。
被告人、弁護人も、反対の立場から
裁判所の許可を得て、
同種の陳述を行うことがあります。
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