冒頭陳述とは、

刑事訴訟の公判手続において必要的に行われることで、

証拠調べのはじめに、検察官が、

証拠により証明すべき事実を明らかにすることで、

裁判官に審理の具体的対象を伝えることで、

訴訟指揮を容易にし、

被告人に防御の用意をさせる意味があります。

 

証拠とすることができず、又は証拠として

その取調を請求する意思のない資料に基いて、

裁判所に事件について偏見又は

予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできません。

 

被告人、弁護人も、反対の立場から

裁判所の許可を得て、

同種の陳述を行うことがあります。


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