処分行為とは、民法上では、

財産の現状、性質を

変更する行為(例えば、モノを破壊する行為)や

財産権の変動を生じさせる

法律行為(例えば、売買)のことをいいます。

 

刑法上では、意思に基づいて財物を終局的に

相手方に移転させる行為のことをいいます。


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