単元未満株式とは、
株式会社が単元株制度を採用している場合に、
最低売買単位である1単元の株数に満たない株式のことです。
単元未満株のみを保有している株主には
株主総会での議決権がありませんが、
単元未満株主にも利益配当請求権、書類閲覧謄写権、
株主代表訴訟提起権、剰余金分配請求権など
一部株主権が認められるものもあります。
また、単元未満株式を有する株主は、
会社に対して単元未満株式の買い取りを
請求する権利を有します。
また、定款に定めがあれば、
その有している単元未満株とあわせて
単元株になるように会社に対して
買増請求することができます。
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