単元未満株式とは、

株式会社が単元株制度を採用している場合に、

最低売買単位である1単元の株数に満たない株式のことです。

 

単元未満株のみを保有している株主には

株主総会での議決権がありませんが、

単元未満株主にも利益配当請求権、書類閲覧謄写権、

株主代表訴訟提起権、剰余金分配請求権など

一部株主権が認められるものもあります。

 

また、単元未満株式を有する株主は、

会社に対して単元未満株式の買い取りを

請求する権利を有します。

 

また、定款に定めがあれば、

その有している単元未満株とあわせて

単元株になるように会社に対して

買増請求することができます。


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