原告適格とは、
民事訴訟、行政訴訟において、
判決を求めて訴訟を追行することができる資格のことです。
民事訴訟においては、
原告適格と被告適格をセットで
「当事者適格」として考えられ、
当事者適格を欠いた訴訟の提起は、
一般に訴え却下の要件となります。
行政訴訟においては、
法律上の利益を有する者が原告適格があるとされます。
行政事件訴訟法には、原告的適格について次のように
規定しています。
(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、
当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者
(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により
なくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて
回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する
法律上の利益の有無を判断するに当たつては、
当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、
当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき
利益の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、
当該法令と目的を共通にする関係法令があるときは
その趣旨及び目的をも参酌するものとし、
当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決が
その根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び
性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
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