原始取得とは、
ある物の権利を前主の権利に基づかずに、
新しいまっさらな物権を取得することで、
前主のもとで、その権利についていた負担などを承継することなく、
権利を取得するものです。
民法では、
無主物先占、遺失物拾得、埋蔵物発見、
時効取得、即時取得、添付(付合、混和、加工)を規定しています。
原始取得の対立概念は、承継取得です。
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新しいまっさらな物権を取得することで、
前主のもとで、その権利についていた負担などを承継することなく、
権利を取得するものです。
民法では、
無主物先占、遺失物拾得、埋蔵物発見、
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