参加的効力とは、

民事訴訟において、補助参加人に対して

生じる裁判の効力です。

 

被参加人が敗訴した確定判決については、

被参加人と参加人で起きる後の訴訟において、

原則として争うことはできなくなります。

 

参加的効力は参加人と被参加人の間で

判決主文のみならず

理由中の判断にも生じます。


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