受益権(国務請求権)とは、

国民が国家に対し、

特定の行為や給付を要求する権利で、

憲法が個人に保障する基本権であると考えられています。

 

日本国憲法では、

請願権、裁判を受ける権利、

国家賠償請求権、刑事補償請求権が

定められています。

 

原則として、

憲法の規定を具体化する法律が定められてはじめて

具体的な請求権が生じると考えられています。


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