国会単独立法の原則とは。

日本国憲法41条に定められる

国会の立法権に関する原則の一つで、

国会が法律を制定するにあたって、

国会以外の国家機関が関与することなく、

国会の単独の手続きをもって

成立するという原則を意味します。

 

ただし、国会単独立法の原則の例外として、

憲法95条があります。

 

憲法95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、

法律の定めるところにより、

その地方公共団体の住民の投票において

その過半数の同意を得なければ、国会は、

これを制定することができない。

 


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