定款とは、
法人の目的、商号、本店所在地、
活動、構成員、業務執行などに
法人の基本規約、基本規則を定めたルールブックのようなもので、
会社法において会社には作成が義務づけられています。
会社を設立する際に最初に作成する定款を
原始定款といい、
公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
定款に記載する事項は、
法律の規定により、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、
定款に記載しなければ効力を持たない「相対的記載事項」、
定款へ記載しなくとも定款自体の効力には影響せず、かつ、
定款外においても定めることができる「任意的記載事項」
に分類されます。
定款の絶対的記載事項
絶対的記載事項をひとつでも欠く定款や、
1つでも違法である場合は、定款全体が無効となります。
株式会社の定款の絶対的記載事項は、
会社法27条に掲げられた次のものです。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
定款の相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に記載しなくても
定款自体の効力に影響はありませんが、
記載しないと効力を生じない事項で、
現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用、
株式の譲渡制限に関する規定、役員の任期の伸長、
株券発行の定めなどがあります。
定款の任意的記載事項
定款へ記載しなくとも
定款自体の効力には影響せず、かつ、
定款外においても定めることができる任意的記載事項ですが、
定款で定めることで、
定款変更の手続きを取らない限り変更できないという効果や、
念押しの効果などがあります。
事業年度、株主総会の議長、定時株主総会の招集日、
取締役の権限、監査役の員数などがあります。
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