少年審判とは、

家庭裁判所が罪を犯したとされる

20歳未満の少年の非行事実の有無、

保護処分を行うことが適切かどうかについて

審理・判断を行う手続きです。

 

少年審判は、

少年を罰することを目的とした手続きではないので

刑事訴訟手続きとは異なり、

裁判官や調査官が少年の問題の解決、

更生するためにふさわしい処遇を探る手続きで、

具体的な内容は少年法と少年審判規則に定められています。

 

原則として非公開で行われ、

 

保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致、

検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、

試験観察などの処分、

保護処分や検察官送致などの処分に付さなくとも、

少年の更生が十分に期待できる場合は不処分、

審判を開始せずに調査のみ行って手続を終える

審判不開始などの判断がされます。

 


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