従業者発明とは、

企業や国、地方公共団体の従業者等がした発明のことで、

その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、

その発明をするに至った行為が

その使用者等における従業者等の現在又は

過去の職務に属する発明の職務発明

使用者の業務範囲に属するが、

従業者の職務とは無関係に至った発明の業務発明、

使用者の業務範囲に属さない発明の自由発明

があります。

 

従業者等がした発明については、

その発明が職務発明である場合を除き

あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、

使用者等に特許権を承継させ、

又は使用者等のため仮専用実施権若しくは

専用実施権を設定することを定めた契約、

勤務規則その他の定めの条項は、

無効となります。

 

従業者等がした職務発明については

契約、勤務規則その他の定めにおいて

あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、

その特許を受ける権利は、

その発生した時から当該使用者等に帰属します。

 

従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより

職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、

使用者等に特許権を承継させ、若しくは

使用者等のため専用実施権を設定したとき、

又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について

使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、

専用実施権が設定されたものとみなされたときは、

相当の金銭その他の経済上の利益(「相当の利益」)を受ける権利を有します。

 

契約、勤務規則その他の定めにおいて

相当の利益について定める場合には、

相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して

使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された

当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる

従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、

その定めたところにより相当の利益を与えることが

不合理であると認められるものであつてはなりません。


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