意見書とは、

ある問題についての考えを述べた文書で、

特に公的サービスなど住民その他の人々に

広く影響を及ぼすような事項についての

行政の決定に対して、

意見を陳述するための方法として用いられます。

 

意見書の提出

地方自治法第99条において、

地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、

議会の議決に基づき、議会としての

意見や希望を意見書として

内閣総理大臣、国会、関係行政庁に

提出できることとされています。

 

地方の意見を

国政に反映させることが目的ですが、

提出による法的拘束力は発生せず、

事実上尊重されるにとどまります。


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