拘禁とは、
比較的長期にわたって
身体の自由を拘束することをいい、
刑事訴訟法上では
勾留、鑑定留置などがこれにあたります。
一時的な身体の拘束は
【抑留】とされています。
日本国憲法では、両者を区別していて、
【抑留】は一時的な身体の自由の拘束をさし、
【拘禁】は継続的な自由の拘束をさすと
解されています。
憲法第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、
直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、
抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、
拘禁されず、要求があれば、その理由は、
直ちに本人及びその弁護人の出席する
公開の法廷で示されなければならない。
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