採石権とは、
他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む)を
採取する権利です。
採石権は、その内容が
地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、
これらの権利の目的となっている土地にも、
設定することができますが、
地上権者又は永小作権者の承諾を得なければなりません。
採石権の存続期間は、
設定行為をもって定めることを要し、
20年以内とされます。
20年より長い期間を設定した場合は、
その存続期間は、20年に短縮されます。
存続期間は、更新することができますが、
更新の時から20年を超えることはできません。
採石権者は、採石権が消滅したときは、
その土地を原状に回復するか,
原状に回復しないことによって生ずる損失を補償して、
土地を返還しなければなりません。
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