接続犯とは、

事実上は数個の行為の独立した犯罪を構成する行為でも、

同一の故意に基づいて、時間的、場所的に

接近して同一の法益侵害に向けた同種の行為で、

包括として一罪とみなされるものをいいます。

 

例えば、1時間のうちに同じ場所から

3回にわたって同種の複数の物を盗んだ場合に、

3つの窃盗罪が成立するのではなく、

一罪とみなされるようなものをいいます。


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