条件付権利とは、
法律行為の行為の発生、消滅に条件が付された場合において、
条件の成就の成否が未定の間、
条件の成就に寄せる当事者の有する期待ないし期待的地位のことで、
期待権の一種です。
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、
条件が成就した場合にその法律行為から
生ずべき相手方の利益を害することができません。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、
一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、
又はそのために担保を供することができます。
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が
故意にその条件の成就を妨げたときは、
相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます。
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