株式買取請求権とは、
株主が株式発行会社に対して、一定の場合に
自己の保有する株式を公正な価格で
買取りを求めることができる権利のことです。
日本の会社法においては、
単元未満株式の買取りを求める場合と、
事業譲渡等の株主総会決議が行われた時に、
議案に反対した株主に認められる場合が
規定されています。
事業譲渡等の株主総会決議が行われた時に、
議案に反対した株主が株式買取請求権を行使する場合、
効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、
その株式買取請求に係る株式の数
(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
を明らかにしてしなければなりません。
株式買取請求をした株主は、
事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、
その株式買取請求を撤回することができます。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事