株式買取請求権とは、

株主が株式発行会社に対して、一定の場合に

自己の保有する株式を公正な価格で

買取りを求めることができる権利のことです。

 

日本の会社法においては、

単元未満株式の買取りを求める場合と、

事業譲渡等の株主総会決議が行われた時に、

議案に反対した株主に認められる場合が

規定されています。

 

事業譲渡等の株主総会決議が行われた時に、

議案に反対した株主が株式買取請求権を行使する場合、

効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、

その株式買取請求に係る株式の数

(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

を明らかにしてしなければなりません。

 

株式買取請求をした株主は、

事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、

その株式買取請求を撤回することができます。


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