民事訴訟において自白とは、

自己に不利益な事実の存否を

認める陳述のことをいいますが、

権利自白とは、具体的な事実ではなく、

相手方の主張する権利関係や法律効果の存否を

認める陳述のことをいいます。

 

これにより、相手方は

主張・立証することが不要になりますが、

裁判所はこれに拘束されず、

 

裁判所は権利自白に反する

法律判断をすることが許されると

考えられています。


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