残虐な刑罰の禁止とは、文字通り、
残虐な刑罰を許さないという
憲法上の要請です。
憲法第36条は、
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる。
としています。
日本における死刑(現行の刑法では、
死刑の方法を絞首刑と定めています)については、
判例は、残虐な刑罰に該当するとは
考えられないとしています。
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残虐な刑罰を許さないという
憲法上の要請です。
憲法第36条は、
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる。
としています。
日本における死刑(現行の刑法では、
死刑の方法を絞首刑と定めています)については、
判例は、残虐な刑罰に該当するとは
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