不法行為において損害が生じた場合、
被害者が加害者に対して、
損害賠償を請求するには、
加害者がその行為について意図(故意)または、
注意義務違反(過失)が無ければ
することができない過失責任主義が原則です。
無過失責任とは、
加害者がその行為について故意、過失が無くても、
損害賠償の責任を負うことをいいます。
無過失責任の例としては、
無権代理人の相手方に対する履行又は損害賠償、
工作物責任、動物占有者の責任、
取締役が自己のためにした取引、製造物責任、
公の営造物の責任などがあります。
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