不法行為において損害が生じた場合、

被害者が加害者に対して、

損害賠償を請求するには、

加害者がその行為について意図(故意)または、

注意義務違反(過失)が無ければ

することができない過失責任主義が原則です。

 

無過失責任とは、

加害者がその行為について故意、過失が無くても、

損害賠償の責任を負うことをいいます。

 

無過失責任の例としては、

無権代理人の相手方に対する履行又は損害賠償、

工作物責任、動物占有者の責任、

取締役が自己のためにした取引、製造物責任、

公の営造物の責任などがあります。


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