「疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)」

とは、刑事裁判における原則のことで、

刑事裁判において、検察側が挙証責任を負いますが、

裁判所が犯罪事実について確信を得られない場合には、

たとえある程度の嫌疑があっても、

被告人に有利な判断を下さなければならないというものです。

(また、裁判所の有罪判決があるまで、

被告人を無罪として扱う推定無罪の原則と

同義に扱われることが多いです)

 

刑事訴訟法336条は、

「被告事件が罪とならないとき、

又は被告事件について犯罪の証明がないときは、

判決で無罪の言渡をしなければならない」と定めています。

 

 

最高裁判所は再審の請求に対する審判手続においても

「疑わしきは罰せず」の原則が適用されるとしました。


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