「疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)」
とは、刑事裁判における原則のことで、
刑事裁判において、検察側が挙証責任を負いますが、
裁判所が犯罪事実について確信を得られない場合には、
たとえある程度の嫌疑があっても、
被告人に有利な判断を下さなければならないというものです。
(また、裁判所の有罪判決があるまで、
被告人を無罪として扱う推定無罪の原則と
同義に扱われることが多いです)
刑事訴訟法336条は、
「被告事件が罪とならないとき、
又は被告事件について犯罪の証明がないときは、
判決で無罪の言渡をしなければならない」と定めています。
最高裁判所は再審の請求に対する審判手続においても
「疑わしきは罰せず」の原則が適用されるとしました。
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