白地手形

白地手形とは、

手形の必要的記載事項の全部または一部を

記載せずに、後日その空白にした要件を

取得者に補充させる目的で

手形行為をした未完成手形のことです。

 

本来、手形要件を満たさない手形は無効で、

手形上の権利は発生しないのが原則ですが、

弁済期が未定の場合など手形を交付する実務上の必要性から、

白地手形は、商慣習法上、

完成手形と同様の保護を受けると解されています。

 

白地式裏書

白地式裏書とは、

手形の被裏書人欄に氏名の記載のない裏書きのことです。

無記名裏書、略式裏書とも呼ばれます。

 

白地式裏書の場合、

手形を所持している者が

手形の権利者となります。


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