確定日付とは、

完全な証明力が認められる日付のことで、

その日にその証書(文書)が

存在していたことを証明するものです。

 

具体的には、公正証書の日付、

内容証明郵便の日付などがそれにあたります。

 

文書は、その作成日付が

重要な意味を持つことが多く、

紛争のタネになることも多いですが、

確定日付は、このような紛争の発生を

あらかじめ防止する効果があります。

 

また、確定日付のある証書をもってしなければ、

指名債権の譲渡の通知又は承諾は、

債務者以外の第三者に対抗することができないとする

民法の規定もあります(民法467条2項)。


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