禁反言の原則・エストッペルの法則とは、
人が自由意志に基づいて行った自分の行為、
または捺印した証書に
矛盾するような主張をすることを
禁止することをいいます。
取引の安全を保護するための英米法の法理で、
日本法でも同様に考えられています。
禁反言の原則は、
信義誠実の原則から導かれるもので、
自己の言動を信頼した相手方を
保護するためのものであり、
故意または過失により
虚偽の外観を作出した者は、
その外観を事実に反すると知らずに取引に入った
善意の第三者に対して、
その外観を虚偽であることを
主張できないという原則をいう場合もあります。
判例では、
時効の完成後に債務の存在を承認した者が
後にその時効を援用することが
許されないとされた例、
無権代理人が本人を相続した場合に、
本人としての追認拒絶権を行使して
相手方との法律関係の実現を拒むことは
許されないとされた例があります。
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