職務質問とは、警察官が、
異常な挙動その他周囲の事情から
合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は
既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて
知っていると認められる者を停止させてする質問のことです。
質問をすることが本人に対して不利であり、
又は交通の妨害になると認められる場合においては、
質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は
駐在所に同行することを求めることができます。
警察官の職務質問は、
司法警察活動ではなく、行政警察活動であり、
強制力を働かせることはできませんが、
一定の限度で有形力の行使が認められ、
肩や腕に手をかけて、呼び止める程度の
有形力の行使であれば許されると考えられています。
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