職権進行主義とは、
訴訟手続の進行の面での権限を
審判長又は審判官に付与する手続上の原則です。
中立公平で迅速な手続き進行を図る目的で、
民事訴訟法では、この主義をとるのが通例で、
日本でもこの主義を採用し、
期日の指定・変更、弁論の制限・分離・併合、
攻撃防御方法の却下などがその例ですが、
一定の場合に当事者に訴訟指揮権の発動のを求める
申立権が認められます。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
職権進行主義とは、
訴訟手続の進行の面での権限を
審判長又は審判官に付与する手続上の原則です。
中立公平で迅速な手続き進行を図る目的で、
民事訴訟法では、この主義をとるのが通例で、
日本でもこの主義を採用し、
期日の指定・変更、弁論の制限・分離・併合、
攻撃防御方法の却下などがその例ですが、
一定の場合に当事者に訴訟指揮権の発動のを求める
申立権が認められます。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
タグ : 職権進行主義