自己契約とは、代理人が、

代理人としての資格をつかって、

自己を他方当事者として

成立させる契約のことです。

 

自己契約は自己と相手方の利益が相反し、

相手方を害するおそれが高いため、

原則として禁止されます。

 

相手方を害するおそれが生じない債務の履行や、

事前に相手方の承認が得られている場合は、

自己契約は禁止されません。

 


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